IR内部統制システムに関する基本方針

当社の内部統制システムに関する基本方針は次のとおりとする。
当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を継続的に評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応し、常に見直しを図り、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努める。

1.(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)

  1. 取締役及び使用人は、「BJグループ行動規範」を率先垂範するとともに当社グループにおける企業倫理の確立、法令、定款及び社内規程の遵守に努める。
  2. 当社は、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関わる重要決定事項の通達、実務上の課題の洗い出しならびに問題点の検討を行うとともに、日常的な啓蒙活動や研修等を通じて、全社的な「BJグループ行動規範」の徹底を推進する。
  3. 法令・定款等に違反する、あるいは疑義のある行為等を発見したときは、直接通報・相談を受ける体制として内部通報窓口を設置し、内部通報制度の実効を図る。通報・相談を受けた内部通報窓口担当者は直ちに内容を調査するとともにコンプライアンス委員会に報告するものとする。コンプライアンス委員会は再発防止策を検討し、全社的に再発防止策を実施させる。
  4. 当社は、反社会的勢力との関係を遮断するとともに、顧問弁護士や所轄警察署等の社外専門組織と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

2.(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)

  1. 情報の不正使用及び漏洩の防止を徹底すべく、「情報管理規程」に基づき、効果的な情報セキュリティ対策を推進する。
  2. 取締役は、重要な文書等の情報を法令ならびに「文書管理規程」およびそれに関する各管理マニュアルに従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に適切に記録又は保存管理し、取締役・監査等委員が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。

3.(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)

  1. リスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、効果的かつ総合的に実施する。
  2. 当社はリスクマネジメント委員会を設置し、リスク管理に関する重要な事項を審議するとともに、当社グループのリスク管理の実施について監督する。
  3. 事業部門は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針および対策を決定し、適切にリスク管理を実施する。
  4. 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から特に重要なものについては取締役会において報告する。

4.(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)

  1. 取締役会を取締役の業務執行状況を監督する機関と位置づけ、原則として毎月1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
  2. 取締役会は、当社グループの中期経営方針ならびに年間予算を決定し、その執行状況を監督する。
  3. 迅速かつ的確な経営判断を補完する機関として、経営会議を定期開催し、経営課題の検討および報告を行う。

5.(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)

  1. 子会社における業務の適正を確保するため、当社グループ全てに適用する行動指針として、「BJグループ行動規範」を定め、グループ企業各社が当該指針に則った企業運営、コンプライアンスを徹底した企業活動を行うよう指導するとともに、各社における諸規程の整備を支援する。
  2. 当社は、子会社の効率的な業務運営の確保と適切な監督により、その健全な成長を支援することを目的として、当社グループ共通の「関係会社管理規程」に基づき、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
  3. 監査等委員は、網羅的観点からモニタリング及び監査を実施し、改善を促すとともに、その結果を当社グループ各社に報告する。

6.(財務報告の信頼性を確保するための体制)

  1. 当社は、信頼性のある財務報告を作成し、その適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準、同実施基準」に則り、内部統制システムを整備・運用する。
  2. 当社グループは、内部統制システムが適正に機能していることを常に評価し、不備があれば、必要な是正を行い、改善を図る。

7.(監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項)

取締役は、監査等委員が必要とした場合、監査等委員の職務を補助する使用人として適切な人材を配置し、当該使用人の取締役からの独立性確保に努めることとする。

8.(取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制)

  1. 監査等委員は、取締役会及び経営会議に出席し、代表取締役および業務執行担当取締役より業務執行状況の報告を受ける。
  2. 監査等委員の職務の効果的な遂行のため、取締役または使用人は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社グループに事業運営上、重大な影響を及ぼす事項並びに業務執行の状況について報告する。
  3. 取締役及び従業員等は、監査等委員が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合、迅速かつ的確に対応することとする。
  4. 取締役は、「内部通報規程」を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員への適切な報告体制を確保する。当該規程には、通報をした従業員等が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがない旨を、その内容に含めるものとする。

9.(その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制)

  1. 監査等委員は、代表取締役、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ定期的または随時に意見交換を実施する。
  2. 監査等委員は、監査の実施にあたり、必要に応じて独自に外部の専門家の助言を受けることができる。
  3. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用に関しては、各監査等委員の請求に基づき当社の負担により精算するものとする。