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生活扶助とは?計算方法から支給額まで分かりやすく解説!生活扶助受給中でも契約できるスマホも紹介!

生活扶助とは、生活保護制度の中で日常生活に必要な費用を賄うための扶助のことです。

食費や被服費、光熱費など、生きていく上で欠かせない基本的な支出をカバーする役割を担っています。

しかし、金額は地域や世帯構成によって大きく異なるため、自分の世帯ではいくら受給できるのか分かりにくいのが実情です。

この記事では、生活扶助の計算方法から世帯別の支給額シミュレーション、受給条件、申請方法まで、生活扶助に関する情報を分かりやすく解説していきます。

さらに、生活保護受給中でもスマホを持ちたい方に向けて、審査が不安な方でも契約しやすい「ミラモバイル」についてもご紹介します。

生活扶助について正しく理解し、安心して生活を立て直すための第一歩を踏み出しましょう。

目次

生活扶助とはなに?

生活扶助とは、生活保護制度における8つの扶助のうち、日常生活に必要な費用を賄うための扶助のことです。

食費や被服費、光熱費など、生活を営む上で欠かせない基本的な支出をカバーする役割を担っています。

生活保護を受給する世帯の多くが、この生活扶助を中心に生活を維持しており、生活保護費の中でも特に重要な位置づけとなっています。

生活扶助の金額は、お住まいの地域や世帯の人数、年齢構成などによって異なります。

厚生労働省が定める基準に基づいて計算されるため、同じ世帯人数でも住んでいる場所によって受給額が変わるのが特徴です。

次の章では、生活扶助がどのように計算されるのか、具体的な方法について詳しく解説していきます。

生活扶助の計算方法は?

◼︎計算に必要な3つのステップ

  1. 地域ごとの等級を調べる
  2. 生活扶助基準額➀を調べる
  3. 生活扶助基準額②を調べる

生活扶助の金額を知るためには、お住まいの地域の等級と世帯構成に応じた基準額を調べる必要があります。

計算は複雑に見えますが、手順を踏めば誰でも自分の世帯の生活扶助額を把握することができます。

まずは自分が住んでいる地域がどの等級に分類されるかを確認し、次に世帯人数や年齢に応じた基準額を調べていきます。

第1類と第2類という2つの基準額を組み合わせて計算するのが基本的な流れです。

この章では、生活扶助を正確に計算するための3つのステップについて、順を追って詳しく説明していきます。

地域ごとの等級を調べる

生活扶助の金額は、お住まいの地域によって大きく異なります

これは、地域ごとの物価水準や生活費の違いを反映するために、厚生労働省が全国を6段階の「級地」に分類しているためです。

級地は1級地-1から3級地-2までの6段階に分けられており、都市部ほど高い等級、地方ほど低い等級に設定されています。

たとえば東京23区や大阪市、横浜市などの大都市は1級地-1に分類され、最も高い基準額が適用されます。

一方で、人口の少ない町村部は3級地-2に分類され、基準額は1級地-1と比べて約20%程度低くなります。

同じ都道府県内でも市区町村によって級地が異なることがあるため、必ず自分が住んでいる市区町村の級地を確認する必要があります。

級地の確認方法は、お住まいの自治体の福祉事務所に問い合わせるか、厚生労働省のホームページで公開されている級地区分表を参照してください。

この級地区分は、生活扶助だけでなく住宅扶助の上限額にも影響するため、生活保護を検討する上で非常に重要な情報となります。

級地を正確に把握することで、自分の世帯が受け取れる生活扶助の目安を知ることができるのです。

生活扶助基準額➀を調べる

級地が確認できたら、次に「第1類」と呼ばれる個人単位の基準額を調べます。

第1類は、食費や被服費など個人の生活に必要な費用を算定するもので、世帯員一人ひとりの年齢に応じて金額が設定されています。

0歳から74歳まで年齢区分が細かく分かれており、年齢によって基準額が異なるのが特徴です。

一般的に、成長期にある子どもや働き盛りの年齢層は基準額が高く設定されており、高齢になるにつれて基準額は下がっていきます。

たとえば1級地-1の場合、20歳から40歳の成人男性の第1類基準額は月額約43,000円程度、3歳から5歳の子どもは約25,000円程度となっています。

複数人世帯の場合は、世帯員全員の第1類基準額を合計します。

ただし、世帯人数が増えるほど一人当たりの生活費は抑えられるという考え方から、「逓減率」という調整が加わります。

これは2人世帯で0.9、3人世帯で0.85というように、人数が増えるごとに係数が小さくなる仕組みです。

したがって実際の計算では、世帯員全員の第1類基準額を合計した後、世帯人数に応じた逓減率を掛けて調整します。

この第1類基準額が、生活扶助計算の土台となる重要な数値です。

生活扶助基準額②を調べる

第1類基準額の次に調べるのが、「第2類」と呼ばれる世帯単位の基準額です。

第2類は、光熱費や家具什器費など、世帯全体で共有する生活費を算定するもので、世帯人数によって金額が決まります。

第1類が個人ごとの費用であるのに対し、第2類は世帯に対して1つの金額が設定される点が大きな違いです。

たとえば1級地-1の場合、単身世帯の第2類基準額は月額約43,000円程度、2人世帯は約49,000円程度、3人世帯は約54,000円程度となっています。

世帯人数が増えても第2類基準額の増加幅は比較的小さく、これは光熱費などの固定費が世帯で共有されることを反映しています。

生活扶助の総額は、「第1類基準額×逓減率+第2類基準額」という計算式で求められます。

さらに、世帯の状況に応じて各種加算が追加されることがあります。

母子世帯や障害者世帯、冬季の暖房費など、特別な事情がある場合には追加の手当が支給されるのです。

これらの基準額と加算を合計したものが、実際に受け取れる生活扶助の月額となります。

計算は複雑に見えますが、福祉事務所で相談すれば具体的な金額を教えてもらえるので安心してください。

【シミュレーション】生活扶助はいくらもらえる?

◼︎世帯構成別の受給額例

  1. 単身世帯のケース
  2. 2人世帯のケース
  3. 3人以上の世帯のケース

生活扶助の計算方法を理解しても、実際にいくらもらえるのかイメージしにくいという方も多いでしょう。

そこでこの章では、具体的な世帯構成ごとに生活扶助の支給額をシミュレーションしていきます。

単身世帯、2人世帯、3人以上の世帯それぞれについて、1級地-1(東京23区など)を例に計算してみます。

お住まいの地域が異なる場合でも、級地による差額を考慮すれば大まかな目安として参考にしていただけます。

各ケースで年齢や家族構成による違いも示していくので、ご自身の世帯に近いパターンを探してみてください。

単身世帯のケース

単身世帯の生活扶助は、年齢によって受給額が大きく変わります

ここでは、1級地-1に住む30歳の単身者を例に計算してみましょう。

30歳の場合、第1類基準額は約42,000円、第2類基準額は約43,000円となり、合計で月額約85,000円の生活扶助が支給されます。

これに住宅扶助(家賃補助)が別途加わるため、実際の生活保護費総額はさらに高くなります。

60歳以上の高齢者の場合は、第1類基準額が約38,000円に下がるため、生活扶助の合計は月額約81,000円程度となります。

逆に20代前半の若年層では、基準額がやや高めに設定されており、月額約86,000円程度になることもあります。

また、冬季には暖房費用として冬季加算が追加され、1級地-1の単身世帯では月額約3,000円から4,000円が上乗せされます。

さらに年末には期末一時扶助として、約15,000円程度の一時金が支給されることもあります。

単身世帯は世帯人数による逓減率がかからないため、一人当たりの基準額としては最も高くなるのが特徴です。

障害者手帳をお持ちの方や、特別な医療が必要な方には、さらに各種加算が適用される可能性があります。

福祉事務所で相談すれば、ご自身の状況に合わせた正確な金額を算出してもらえます。

2人世帯のケース

2人世帯の生活扶助は、世帯構成によって金額に幅があります

ここでは代表的な2つのパターンを見ていきましょう。

まず、夫婦2人世帯(夫40歳・妻38歳)の場合、第1類基準額は夫約42,000円+妻約41,000円=約83,000円となります。

これに逓減率0.9を掛けると約74,700円、さらに第2類基準額約49,000円を加えて、月額約123,700円の生活扶助が支給されます。

次に、母子世帯(母30歳・子5歳)のケースでは、第1類基準額は母約42,000円+子約25,000円=約67,000円に逓減率0.9を掛けて約60,300円となります。

第2類基準額約49,000円を加えると約109,300円ですが、母子加算が月額約22,000円追加されるため、実際には月額約131,300円の生活扶助が支給されます。

母子世帯の場合、児童養育加算も別途支給されるケースが多く、3歳未満の子どもには月額約15,000円、3歳以上中学生以下には月額約10,000円が加算されます。

2人世帯でも構成によって支給額が2万円以上異なることがわかります。

冬季には冬季加算も追加され、2人世帯では月額約6,000円から7,000円が上乗せされます。

高齢者2人世帯(夫70歳・妻68歳)の場合は、第1類基準額が下がるため、生活扶助の総額は月額約110,000円程度となります。

世帯構成や年齢、特別な事情によって支給額は変動するため、詳しくは福祉事務所でご相談ください。

3人以上の世帯のケース

3人以上の世帯では、世帯人数が増えるほど逓減率が低くなるため、一人当たりの基準額は減少していきます。

3人世帯の場合、逓減率は0.85、4人世帯では0.80となり、5人以上では0.75が適用されます。

具体的な例として、夫婦と子ども1人の3人世帯(夫40歳・妻38歳・子8歳)を見てみましょう。

第1類基準額は夫約42,000円+妻約41,000円+子約30,000円=約113,000円に逓減率0.85を掛けて約96,050円となります。

第2類基準額約54,000円を加えると、月額約150,050円の生活扶助が基本額として支給されます。

さらに児童養育加算として子ども1人につき月額約10,000円が追加されるため、実際の支給額は月額約160,050円となります。

4人世帯(夫婦と子ども2人)の場合、たとえば夫40歳・妻38歳・子8歳・子5歳というケースでは、第1類基準額の合計約138,000円に逓減率0.80を掛けて約110,400円となります。

第2類基準額約59,000円と児童養育加算約20,000円を加えると、月額約189,400円の生活扶助が支給されます。

子どもの年齢が上がると第1類基準額も上がるため、中学生や高校生がいる世帯では支給額がさらに増加します。

たとえば中学生は第1類基準額が約35,000円、高校生では約40,000円程度に設定されています。

また、障害者がいる世帯や介護が必要な世帯では、障害者加算や介護施設利用者加算などが追加される場合もあります。

冬季には冬季加算も世帯人数に応じて増額され、3人世帯で月額約9,000円、4人世帯で月額約11,000円程度が上乗せされます。

このように、世帯人数や構成、特別な事情によって生活扶助の金額は大きく変動するのです。

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生活扶助以外の扶助は何がある?

◼︎生活保護の8つの扶助

  1. 教育扶助
  2. 葬祭扶助
  3. 出産扶助
  4. 生業扶助
  5. 住宅扶助
  6. 介護扶助(現物給付)
  7. 医療扶助(現物給付)
  8. 一時扶助

生活保護制度には、生活扶助以外にも7つの扶助が用意されています。

それぞれの扶助には明確な目的があり、受給者の生活状況や必要に応じて支給されます。

医療費や家賃、教育費など、生活扶助だけではカバーできない支出をサポートする役割を担っています。

これらの扶助を適切に活用することで、生活保護受給者は健康で文化的な最低限度の生活を維持することができるのです。

この章では、各扶助の内容や支給条件について詳しく解説していきます。

教育扶助

教育扶助とは、義務教育を受ける子どもがいる世帯に支給される扶助です。

小学生や中学生の子どもがいる家庭では、学用品費や給食費、通学費用などが必要になりますが、教育扶助はこれらの費用をカバーします。

基準額は小学生で月額約2,600円、中学生で月額約5,100円程度となっています。

これに加えて、学習支援費として小学生は年額約15,000円、中学生は年額約18,000円が支給されます。

給食費については実費が支給されるため、学校で給食を食べている場合は別途費用負担の心配がありません。

修学旅行費用も実費支給の対象となっており、小学校で約21,000円、中学校で約57,000円を上限として支給されます。

通学のために交通機関を利用する必要がある場合は、通学交通費も実費で支給されます。

教育扶助は、子どもが教育を受ける権利を保障するための重要な制度です。

義務教育期間中は自動的に支給されるため、特別な申請手続きは必要ありません。

ただし、高校進学後は教育扶助の対象外となり、代わりに生業扶助の高等学校等就学費が適用されます。

子どもの将来のためにも、教育扶助をしっかり活用して学習環境を整えることが大切です。

葬祭扶助

葬祭扶助とは、生活保護受給者が亡くなった際の葬儀費用を支給する扶助です。

身寄りがない方や、遺族が葬儀費用を負担できない場合に適用されます。

支給額は地域によって異なりますが、大人で約20万円から25万円程度が上限となっています。

子どもが亡くなった場合は、大人よりも低い金額が設定されています。

葬祭扶助でカバーされる費用には、遺体の搬送費用、火葬料、骨壺代、納骨費用などが含まれます。

ただし、豪華な葬儀や宗教儀式にかかる費用は対象外となり、あくまで必要最低限の葬儀のための費用のみが支給されます。

葬祭扶助を受けるためには、亡くなった方が生活保護を受給していたことを証明する必要があります。

また、葬儀を執り行う方(喪主)が費用を負担できないことも条件となります。

葬祭扶助は事前申請が原則ですので、葬儀を行う前に福祉事務所に相談してください。

事後申請も可能な場合がありますが、認められないケースもあるため注意が必要です。

身寄りのない方が亡くなった場合は、自治体が葬儀を執り行う「行旅死亡人」として扱われることもあります。

葬祭扶助は、故人の尊厳を守り、遺族の経済的負担を軽減するための重要な制度です。

出産扶助

出産扶助とは、生活保護受給者が出産する際の費用を支給する扶助です。

妊娠から出産までにかかる医療費や入院費用、出産に必要な物品購入費などがカバーされます。

基準額は約30万円程度となっており、地域や出産方法によって多少の違いがあります。

出産扶助でカバーされる費用には、分娩介助費用、入院料、衛生材料費、新生児用品費などが含まれます。

帝王切開などの医療行為が必要な場合は、医療扶助の対象となるため、さらに手厚い支援を受けることができます。

出産育児一時金との併給も可能であり、健康保険から支給される出産育児一時金(約50万円)と合わせて受け取ることができます。

ただし、出産育児一時金が支給される場合は、その金額を差し引いた不足分が出産扶助として支給される仕組みです。

出産扶助を受けるためには、妊娠が分かった時点で福祉事務所に報告する必要があります。

出産予定日や通院する病院などを伝えることで、スムーズに手続きを進めることができます。

出産後は、児童養育加算や母子加算などの追加支援も受けられるようになります。

出産扶助は、経済的な理由で出産をためらうことがないよう、母子の健康を守るための大切な制度です。

生業扶助

生業扶助とは、就労に必要な技能習得や高校進学のための費用を支給する扶助です。

生活保護受給者が自立して生活できるようになることを目的としており、職業訓練や資格取得、高校進学などを支援します。

高等学校等就学費として、月額約5,300円の基本額が支給されるほか、教材費や通学交通費、入学金なども実費で支給されます。

高校の授業料については、就学支援金制度と併用することで実質無償となるケースがほとんどです。

技能習得費については、月額約83,000円を上限として、専門学校や職業訓練校への通学費用や授業料が支給されます。

自動車運転免許の取得費用も、就職に必要と認められた場合は生業扶助の対象となることがあります。

就職活動のためのスーツや靴などの購入費用も、就職支度費として約33,000円を上限に支給されます。

生業扶助を受けるためには、就労や進学が確実に見込まれることが条件となります。

福祉事務所との相談を通じて、自立に向けた具体的な計画を立てることが重要です。

高校進学を希望する場合は、中学3年生の段階で福祉事務所に相談し、進学に必要な費用の見積もりを提出する必要があります。

生業扶助は、受給者の自立を促進し、将来的に生活保護から脱却するための大切な支援制度です。

住宅扶助

住宅扶助とは、家賃や間代、地代などの住居費を支給する扶助です。

生活保護受給者が安定した住まいを確保できるよう、月々の家賃相当額を上限内で支給します。

支給額の上限は地域と世帯人数によって異なります

たとえば東京23区の単身世帯では月額約53,700円、2人世帯では約64,000円が上限となっています。

地方都市では上限額が低く設定されており、3級地-2の単身世帯では月額約29,000円程度が上限です。

住宅扶助は、実際の家賃額と上限額のいずれか低い方が支給されます。

たとえば家賃が45,000円で上限が53,700円の場合、支給額は45,000円となります。

敷金や礼金、引っ越し費用についても、転居の必要性が認められた場合は住宅扶助の一時金として支給されます。

敷金は家賃の3か月分程度、礼金は1か月分程度が上限の目安です。

ただし、住宅扶助の上限を超える家賃の物件に住んでいる場合は、転居を求められることがあります。

上限を超える部分を自己負担することは原則として認められていません。

住宅扶助は福祉事務所から大家さんに直接支払われる「代理納付」が基本となっており、家賃の滞納を防ぐ仕組みになっています。

住宅扶助があることで、生活保護受給者も安心して住まいを確保できるのです。

介護扶助(現物給付)

介護扶助とは、要介護認定を受けた生活保護受給者が介護サービスを利用する際の費用を支給する扶助です。

介護保険制度と同様のサービスが受けられますが、介護保険料や自己負担分は全額公費で賄われます。

現物給付という形式をとっており、受給者に現金が支給されるのではなく、介護サービス事業者に直接費用が支払われる仕組みです。

介護扶助でカバーされるサービスには、居宅介護、施設介護、福祉用具の貸与、住宅改修費などが含まれます。

訪問介護やデイサービス、ショートステイ、特別養護老人ホームへの入所など、介護保険で認められているサービスはすべて対象となります。

介護扶助を受けるためには、まず市区町村の介護保険窓口で要介護認定を受ける必要があります。

要介護度が認定されたら、福祉事務所に介護サービスの利用を申請し、ケアプランを作成してもらいます。

介護保険の自己負担分(通常1割から3割)は全額免除されるため、受給者は費用を気にせずに必要なサービスを利用できます。

40歳から64歳の方でも、特定疾病に該当する場合は介護扶助の対象となります。

介護用ベッドや車椅子などの福祉用具のレンタル費用も、介護扶助でカバーされます。

介護扶助は、高齢者や障害者が尊厳を保ちながら生活するための重要な支援制度です。

医療扶助(現物給付)

医療扶助とは、生活保護受給者が医療機関を受診する際の費用を全額公費で負担する扶助です。

診察料、薬代、入院費用、手術費用など、医療にかかるすべての費用がカバーされます。

現物給付方式で提供されるため、受給者は医療機関の窓口で費用を支払う必要がありません。

医療扶助を利用するためには、福祉事務所から「医療券」または「調剤券」の発行を受ける必要があります。

受診したい医療機関が決まったら福祉事務所に連絡し、医療券を発行してもらってから受診する流れです。

緊急の場合は事後申請も可能ですが、原則として事前申請が求められます。

医療扶助でカバーされる範囲は非常に広く、風邪などの一般的な病気から、がんや心臓病などの重大な疾患まで対応しています。

入院が必要な場合の入院費用や食事代も全額支給されます。

歯科治療についても医療扶助の対象となり、虫歯治療や入れ歯の作成費用なども支給されます。

ただし、美容目的の治療や予防接種の一部は対象外となる場合があります。

メガネやコンタクトレンズの購入費用も、医師の処方があれば医療扶助で支給されます。

医療扶助は生活保護制度の中で最も利用頻度が高く、受給者の健康を守るための最も重要な扶助の一つです。

一時扶助

一時扶助とは、臨時的に発生する特別な出費に対して支給される扶助の総称です。

日常的な生活費である生活扶助ではカバーできない、突発的な費用や一時的な需要に対応します。

期末一時扶助、被服費、家具什器費、入学準備金などが一時扶助の代表例です。

期末一時扶助は、年末年始の特別な出費に備えるための手当で、12月に支給されます。

単身世帯で約15,000円、2人世帯で約22,000円、3人世帯で約27,000円程度が目安となっています。

被服費は、季節の変わり目に必要な衣類購入費として支給されることがあります。

特に子どもの成長に伴う衣類の買い替えや、就職活動のためのスーツ購入などが認められやすい傾向にあります。

家具什器費は、転居や災害などで家具や家電製品が必要になった場合に支給されます。

冷蔵庫、洗濯機、炊飯器などの生活必需品の購入費用が対象となり、品目ごとに上限額が設定されています。

入学準備金は、小学校や中学校に入学する子どもがいる世帯に支給され、ランドセルや制服、体操服などの購入費用に充てられます。

小学校入学時は約64,000円、中学校入学時は約81,000円程度が支給されます。

一時扶助を受けるためには、事前に福祉事務所に相談し、必要性を認めてもらうことが重要です。

領収書の提出が求められる場合もあるため、購入した際の証明書類は必ず保管しておきましょう。

生活扶助を受けるための条件は?

◼︎生活保護受給の4つの条件

  1. 世帯収入が自治体が定める「最低生活基準」を下回っている
  2. 預貯金・不動産・車などの資産が事実上残されていない
  3. 最大限努力しても十分な生活ができない状態である
  4. 家族や親族からの仕送りや支援を期待できない・受けられない

生活扶助を含む生活保護を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります

これらの条件は生活保護法で定められており、すべての条件をクリアしていることが受給の前提となります。

単に収入が少ないだけでは受給できず、資産や能力の活用、扶養義務の履行など、さまざまな要件が審査されます。

この章では、生活保護を受給するための4つの主要な条件について、具体的に解説していきます。

ご自身の状況が条件に該当するかどうか、チェックしながら読み進めてください。

世帯収入が自治体が定める「最低生活基準」を下回っている

生活保護を受けるための最も基本的な条件は、世帯全体の収入が最低生活費を下回っていることです。

最低生活費とは、厚生労働省が定める基準に基づいて算出される、健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な費用のことです。

生活扶助基準額、住宅扶助の上限額、各種加算を合計した金額が最低生活費となります。

たとえば東京23区に住む30歳の単身者の場合、生活扶助約85,000円+住宅扶助上限53,700円=約138,700円が最低生活費の目安です。

もし働いて月収10万円を得ていたとしても、最低生活費138,700円との差額38,700円が生活保護費として支給されます。

収入がゼロである必要はなく、不足分を補う形で支給されるのが生活保護の特徴です。

収入には、給与だけでなく、年金、児童手当、失業保険、仕送り、その他の収入もすべて含まれます。

アルバイトやパートで得た収入も申告する必要があり、収入があることを隠すと不正受給となり、返還を求められます。

収入認定の際には、就労に必要な経費(交通費など)や基礎控除が差し引かれるため、働いた分すべてが収入とみなされるわけではありません。

たとえば月収8万円の場合、基礎控除として約15,000円が差し引かれ、実際の収入認定額は約65,000円となります。

最低生活費は世帯構成、年齢、お住まいの地域によって異なるため、福祉事務所で正確な金額を確認することが大切です。

預貯金・不動産・車などの資産が事実上残されていない

生活保護を受けるためには、活用できる資産をすべて活用した上で、それでも生活できない状態である必要があります。

これを「資産の活用」といい、生活保護法第4条で定められている重要な原則です。

預貯金については、最低生活費の半月分程度までは保有が認められていますが、それを超える額がある場合は、まず預貯金を生活費に充てる必要があります。

たとえば最低生活費が月額12万円の場合、預貯金が6万円程度までなら生活保護を申請できます。

不動産については、現在住んでいる自宅は原則として保有が認められますが、売却価値が高い場合や、維持費が過大な場合は売却を求められることがあります。

逆に、住んでいない不動産や投資用不動産は売却する必要があります。

自動車の保有は原則として認められませんが、障害があり通院に必要な場合や、公共交通機関が不便な地域で就労に必要な場合など、例外的に保有が認められるケースもあります。

生命保険については、解約返戻金がある場合は解約して生活費に充てることが求められます。

ただし、解約返戻金が少額の場合や、障害者を被保険者とする保険などは保有が認められることもあります。

貴金属や宝石、高価な家電製品なども資産とみなされ、売却を求められる可能性があります。

資産調査は非常に厳格に行われ、銀行口座の履歴や不動産登記、自動車登録などが確認されます。

資産を隠して生活保護を受給すると不正受給となり、保護費の返還だけでなく刑事罰の対象となることもあるため、正直に申告することが重要です。

最大限努力しても十分な生活ができない状態である

生活保護を受けるためには、働ける能力がある場合は、その能力を最大限活用することが求められます。

これを「能力の活用」といい、健康で働ける方は就労する努力をすることが生活保護受給の前提条件となります。

病気やケガ、障害、高齢などで働けない場合は、この条件は免除されます。

たとえば重度の障害がある方や、医師から就労不可の診断を受けている方、65歳以上の高齢者などは、働くことを求められません。

働ける能力がある場合でも、求職活動をしているが仕事が見つからない、働いているが収入が最低生活費に満たないという状況であれば、生活保護を受給できます。

ハローワークへの求職登録や就職面接への参加など、就労に向けた努力をしていることを示す必要があります。

福祉事務所では就労支援プログラムを用意しており、受給者の就労をサポートする体制が整っています。

また、子育て中の母親の場合は、子どもが小学校に入学するまでは就労を強く求められないことが一般的です。

能力の活用には、年金や各種手当などの社会保障制度を利用することも含まれます。

障害年金や遺族年金、児童扶養手当など、受給できる制度がある場合は、それらを先に申請することが求められます。

生活保護は最後のセーフティネットという位置づけであり、他の制度を活用した上で、それでも生活できない場合に初めて利用できる仕組みなのです。

能力の活用を怠っていると判断されると、生活保護の申請が却下されたり、受給中でも保護が停止されたりすることがあるため、誠実に対応することが大切です。

家族や親族からの仕送りや支援を期待できない・受けられない

生活保護を受けるためには、扶養義務者からの援助を受けられない状態であることも条件の一つです。

扶養義務者とは、配偶者、親、子ども、兄弟姉妹など、民法で扶養義務が定められている親族のことを指します。

生活保護を申請すると、福祉事務所は扶養義務者に対して「扶養照会」という確認の連絡を行います。

これは、経済的な援助が可能かどうかを尋ねるもので、強制的に援助を求めるものではありません。

扶養義務者が「援助できない」と回答した場合や、扶養義務者自身も生活に余裕がない場合は、援助を受けられないとみなされ、生活保護の受給が認められます。

扶養照会を避けたい事情がある場合、たとえば家族との関係が断絶している、DVやハラスメントを受けていたなどの場合は、福祉事務所に相談すれば照会を省略できることもあります。

近年は、扶養照会が生活保護申請の障壁となっていることが問題視されており、2021年以降は扶養照会の運用が緩和されています。

特に、長期間音信不通の親族や、過去に虐待を受けた親族に対しては、扶養照会を行わないケースが増えています。

仕送りや援助を受けている場合でも、その額が最低生活費に満たなければ、不足分について生活保護を受給できます。

たとえば、親から月3万円の仕送りを受けているが、最低生活費が12万円の場合、差額の9万円が生活保護費として支給されます。

扶養照会が怖くて申請をためらう必要はありません

福祉事務所に事情を説明すれば、適切に対応してもらえるので、まずは相談してみることが大切です。

生活保護の申請方法は?

◼︎申請から受給までの4つのステップ

  1. 福祉事務所に相談する
  2. 必要書類を準備して申請する
  3. 調査を受ける
  4. 審査結果を受け取る(14日~30日)

生活保護の申請は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所で行います

申請から受給開始までには一定の期間がかかり、その間に資産調査や扶養照会などの手続きが進められます。

申請は誰でも行うことができ、窓口で断られることはありません

ただし、実際に受給できるかどうかは審査の結果によって決まります。

この章では、生活保護の申請から受給開始までの流れを、4つのステップに分けて詳しく解説していきます。

福祉事務所に相談する

生活保護の申請を考えたら、まずはお住まいの地域を管轄する福祉事務所に相談に行きましょう。

福祉事務所は、市役所や区役所、町村役場の中に設置されている場合が多く、「生活保護担当課」や「生活福祉課」という名称で運営されています。

事前に電話で予約を入れておくと、スムーズに相談できます。

相談の際には、現在の生活状況、収入、資産、家族構成などを詳しく説明する必要があります。

福祉事務所の職員(ケースワーカー)が、生活保護の受給要件を満たしているか、どの程度の保護費が支給される見込みかなどを説明してくれます。

この時点では正式な申請ではなく、あくまで相談の段階ですので、気軽に相談して大丈夫です。

相談時には、以下のような情報を整理しておくとスムーズです。

  • 世帯全員の氏名、生年月日、続柄
  • 現在の住所と家賃
  • 収入の内容と金額(給与、年金、手当など)
  • 預貯金の残高
  • 保有している資産(不動産、車、生命保険など)
  • 働けない理由(病気、障害、育児など)
  • 親族からの援助の有無

相談の結果、生活保護の申請が適切だと判断されれば、その場で申請手続きに進むことができます

もし窓口で申請を断られるようなことがあれば、それは違法な「水際作戦」の可能性があります。

申請権は法律で保障されているため、断られた場合は、弁護士や支援団体に相談することをおすすめします。

相談時には、できるだけ正直に状況を伝えることが大切です。

必要書類を準備して申請する

相談を経て正式に申請することが決まったら、生活保護申請書と必要書類を提出します。

申請書は福祉事務所で配布されており、職員の指導を受けながら記入することができます。

申請に必要な書類は多岐にわたりますが、書類が揃っていなくても申請は可能です。

申請後に順次提出していくこともできるので、書類不足を理由に申請を諦める必要はありません。

一般的に必要とされる書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 世帯全員の住民票
  • 収入に関する書類(給与明細、年金証書、源泉徴収票など)
  • 資産に関する書類(預貯金通帳のコピー、不動産登記簿謄本など)
  • 家賃や光熱費の領収書
  • 医療機関の診断書(病気やケガで働けない場合)
  • 障害者手帳(該当する場合)

申請書の提出と同時に、資産申告書や収入申告書も提出します。

これらの書類には、保有している資産や毎月の収入を詳しく記入する必要があります。

申請が受理されると、福祉事務所から「生活保護申請受理票」が交付されます。

この受理票には、申請日と申請受付番号が記載されており、審査結果が出るまでの間の証明書として機能します。

申請日から保護が開始されるため、早めに申請することが重要です。

申請後に状況が変わった場合(収入が増えた、資産を処分したなど)は、速やかに福祉事務所に報告する義務があります。

虚偽の申告や申告漏れは不正受給となり、保護費の返還や刑事罰の対象となるため、正確に申告しましょう。

調査を受ける

申請が受理されると、福祉事務所による詳細な調査が開始されます。

この調査は、申請内容が事実かどうかを確認するために行われるもので、すべての申請者が対象となります。

主な調査内容は、資産調査、収入調査、扶養義務調査、健康状態の調査の4つです。

資産調査では、銀行や信用金庫などの金融機関に対して、申請者名義の口座の有無や残高を照会します。

また、法務局で不動産の登記情報を確認したり、陸運局で自動車の登録情報を調べたりします。

生命保険会社への照会も行われ、保険契約の有無や解約返戻金の額が確認されます。

収入調査では、勤務先や年金事務所に対して、収入の実態を確認します。

給与明細や源泉徴収票だけでなく、実際に雇用関係があるかどうかも調査されます。

扶養義務調査では、親、子ども、兄弟姉妹などの扶養義務者に対して、「扶養照会」という書面が送付されます。

この書面では、申請者に対して経済的な援助ができるかどうかを尋ねられます。

ただし、前述の通り、DVや虐待の被害者である場合や、長期間音信不通の場合などは、扶養照会が省略されることもあります。

健康状態の調査では、福祉事務所の嘱託医による診断や、かかりつけ医への照会が行われることがあります。

これは、就労能力の有無を判断するために必要な調査です。

家庭訪問が行われることもあり、ケースワーカーが実際に申請者の自宅を訪れて、生活状況を確認します。

調査には通常2週間から4週間程度かかりますが、急を要する場合はもっと早く結果が出ることもあります。

調査に協力することは申請者の義務ですので、誠実に対応することが大切です。

審査結果を受け取る(14日~30日)

調査が終了すると、福祉事務所は申請日から原則として14日以内に審査結果を通知します。

特別な事情がある場合は最長30日まで延長されることがありますが、それ以上かかることは原則としてありません。

審査の結果、生活保護の受給が認められた場合は、「生活保護決定通知書」が送付されます。

この通知書には、保護開始日、保護の種類、支給される保護費の金額などが記載されています。

保護開始日は申請日にさかのぼるため、申請日から決定日までの期間についても保護費が支給されます。

たとえば、1月10日に申請して2月5日に決定が出た場合、1月10日から2月5日までの分も含めて保護費が支給されます。

保護費の支給は、原則として毎月1日から5日の間に、指定した銀行口座に振り込まれます。

初回の支給時には、申請日から決定日までの日割り計算分も含めて支給されるため、通常より多い金額が振り込まれます。

一方、審査の結果、生活保護の受給が認められなかった場合は、「生活保護却下通知書」が送付されます。

却下通知書には、却下の理由が記載されています。

却下理由に納得がいかない場合は、通知を受け取ってから60日以内に、都道府県知事に対して審査請求を行うことができます。

審査請求は無料で行えますので、不服がある場合は積極的に活用しましょう。

また、状況が変わった場合(収入が減った、病気が悪化したなど)は、再度申請することも可能です。

保護が開始されると、担当のケースワーカーが定期的に訪問し、生活状況の確認や自立に向けた支援を行います。

ケースワーカーとは良好な関係を築き、困ったことがあれば相談するようにしましょう。

生活保護受給中でもスマホは持てる?

生活保護を受給していても、スマートフォンの所持は認められています

現代社会では、スマホは就職活動や行政手続き、家族との連絡など、生活に欠かせないツールとなっているためです。

厚生労働省も、生活保護受給者のスマホ所持を容認する見解を示しており、福祉事務所から禁止されることはありません。

ただし、スマホの購入費用や毎月の通信費は、生活扶助の範囲内で賄う必要があります。

高額なスマホや料金プランは認められないため、格安SIMや低価格の端末を選ぶのが一般的です。

生活保護受給中の方がスマホを契約する際に問題となるのが、携帯電話会社の審査です。

大手キャリアでは信用情報の確認が行われるため、過去に料金滞納があった方や、いわゆるブラックリストに載っている方は審査に通らないことがあります。

また、クレジットカードを持っていない方も、契約が難しくなるケースがあります。

生活保護受給者の中には、携帯電話の契約ができずに困っている方が多いのが現状です。

そんな方におすすめなのが、次の項目で紹介する「ミラモバイル」です。

ミラモバイルは、審査が不安な方でも契約しやすい格安SIMサービスで、生活保護受給中の方にも多く利用されています。

スマホがあれば、求人情報の検索、福祉事務所とのやり取り、医療機関の予約など、生活の質を大きく向上させることができます。

生活保護を受給していても、スマホを持つことは何も恥ずかしいことではありませんので、安心してご利用ください。

審査が不安な方におすすめの格安SIM「ミラモバイル」

おすすめ商品:ミラモバイル(J-FIT VOICECALLSIM)
ミラモバイル
◼︎おすすめポイント
携帯ブラック・外国籍の方でもお申し込み可能!
②コンビニ払い対応のためクレジットカードなしでもOK!
初月は無料なので大変お得!

生活保護受給中の方や、過去に携帯料金の滞納経験がある方にとって、スマホの契約は大きなハードルとなることがあります。

大手キャリアでは厳しい審査が行われるため、信用情報に問題がある方は契約を断られてしまうケースが少なくありません。

そんな方におすすめなのが、「ミラモバイル」という格安SIMサービスです。

ミラモバイルは、審査が不安な方でも契約しやすい独自の仕組みを採用しており、生活保護受給者の方にも多く利用されています。

この章では、ミラモバイルの4つの特徴について詳しく解説していきます。

◼︎ミラモバイルの4つの特徴

  1. 携帯ブラックでも契約
  2. コンビニ払い対応だからクレジットカードを持っていなくてもOK
  3. 音声通話やSMSも使える
  4. 初月は無料で使える

携帯ブラックでも契約

ミラモバイルの最大の特徴は、いわゆる「携帯ブラック」の方でも契約できる可能性が高い点です。

携帯ブラックとは、過去に携帯電話料金の滞納や強制解約の履歴があり、信用情報機関に記録が残っている状態を指します。

通常、大手キャリアや多くの格安SIM事業者では、契約時に信用情報機関(TCA、JICC、CICなど)のデータベースを照会します。

そこで滞納履歴や強制解約の記録が見つかると、審査に通らず契約を断られてしまうのが一般的です。

しかし、ミラモバイルは独自の審査基準を採用しており、過去の信用情報よりも現在の支払い能力や契約意思を重視する方針をとっています。

そのため、過去に携帯料金を滞納した経験がある方や、強制解約された履歴がある方でも、現在きちんと支払いができる状況であれば契約できるケースが多いのです。

就職活動では企業からの連絡を受けるために連絡先が必要ですし、福祉事務所とのやり取りや医療機関の予約にもスマホは欠かせません。

コンビニ払い対応だからクレジットカードを持っていなくてもOK

ミラモバイルが多くの方に選ばれる理由の一つは、クレジットカードなしでも契約できる点です。

多くの格安SIMサービスでは、月額料金の支払い方法としてクレジットカード払いのみを受け付けているため、カードを持っていない方は契約できません。

生活保護受給者の方や、過去の金融事故でクレジットカードの審査に通らない方にとって、これは大きな障壁となっています。

しかし、ミラモバイルではコンビニ払いに対応しているため、クレジットカードがなくても問題なく契約できます。

毎月、指定の期日までに払込票が届き、それを持って最寄りのコンビニエンスストアで支払いをするだけです。

セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなど主要なコンビニで支払いが可能で、24時間いつでも支払いができるため非常に便利です。

コンビニ払いのメリットは、支払いのタイミングを自分でコントロールできる点にあります。

生活保護費が振り込まれた直後に支払いを済ませるなど、計画的な資金管理がしやすくなります。

音声通話やSMSも使える

ミラモバイルは、音声通話とSMS(ショートメッセージサービス)の両方に対応しています。

データ通信だけでなく、普通の携帯電話と同じように電話をかけたり受けたりすることができるのです。

一部の格安SIMサービスでは、データ通信専用プランしか提供していない場合もありますが、ミラモバイルなら音声通話機能付きのプランが標準で用意されています。

音声通話が使えることで、就職活動の際に企業からの電話に出られるほか、福祉事務所のケースワーカーとの連絡もスムーズに行えます。

また、SMS機能は、各種サービスの本人確認(二段階認証)で必要となることが多いため、非常に重要な機能です。

SMS機能がないとこれらのサービスが利用できないため、ミラモバイルのようにSMS対応のSIMは非常に便利です。

初月は無料で使える

ミラモバイルのもう一つの魅力は、契約初月の月額料金が無料になる点です。

多くの格安SIMサービスでは、契約した月の料金が日割り計算されたり、満額請求されたりしますが、ミラモバイルでは初月の基本料金が完全無料となります。

これは、生活保護受給者など経済的に厳しい状況にある方にとって、非常にありがたいサービスです。

初月無料のこの機会に、ぜひミラモバイルを試してみてください

よくある質問

◼︎生活扶助に関する疑問を解決

  1. 生活保護と生活扶助の違いは?
  2. 生活扶助だけを受給することはできる?
  3. 生活扶助の金額は毎年変わる?
  4. 受給中にアルバイトをしても大丈夫?

この章では、生活扶助に関してよく寄せられる質問にお答えしていきます。

生活保護制度は複雑で分かりにくい部分も多いため、疑問や不安を抱える方が多いのが現状です。

ここで取り上げる質問は、実際に多くの方が気になっているポイントばかりですので、ぜひ参考にしてください。

疑問を解消することで、生活保護制度をより正しく理解できるはずです。

生活保護と生活扶助の違いは?

生活保護と生活扶助は、よく混同されやすい用語ですが、実は明確な違いがあります。

生活保護とは、生活に困窮する方に対して、国が最低限度の生活を保障し、自立を助けるための制度全体を指す言葉です。

一方、生活扶助とは、生活保護制度の中の8つの扶助の一つであり、日常生活に必要な食費や被服費、光熱費などの費用を賄うための給付を指します。

つまり、生活保護は「制度全体の名前」であり、生活扶助は「その制度の中の一部分」ということになります。

生活保護制度には、生活扶助のほかに、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の計8つの扶助があります。

受給者の状況に応じて、これらの扶助が組み合わせて支給されます。

たとえば、単身の高齢者であれば、生活扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助を受給することが一般的です。

子どもがいる世帯であれば、これに加えて教育扶助も支給されます。

「生活保護を受けている」と言う場合、通常は複数の扶助を受給している状態を指します。

生活扶助はその中でも最も基本的な扶助であり、ほぼすべての生活保護受給者が受け取っているものです。

したがって、「生活保護=生活扶助」ではなく、「生活保護⊃生活扶助」という関係性になります。

この違いを理解しておくと、福祉事務所との相談や、制度に関する情報を調べる際に役立ちます。

生活扶助だけを受給することはできる?

結論から言うと、生活扶助だけを単独で受給することは制度上可能です。

ただし、実際には生活扶助だけを受給しているケースは非常に稀です。

なぜなら、生活保護を必要とする方のほとんどは、住居費も同時に必要としているため、住宅扶助も併せて受給するのが一般的だからです。

また、医療費がかかる場合は医療扶助、高齢で介護が必要な場合は介護扶助も自動的に適用されます。

生活扶助だけを受給するケースとしては、たとえば以下のような状況が考えられます。

  • 持ち家に住んでおり、家賃が発生しない場合
  • 親族の家に同居しており、家賃を負担していない場合
  • 健康で医療機関を利用する必要がない場合

しかし、持ち家に住んでいる場合でも、固定資産税や修繕費などが発生するため、実質的には住宅に関連する費用が生活扶助に含まれて計算されることになります。

生活保護の申請時には、どの扶助が必要かを個別に判断されます。

福祉事務所が受給者の状況を総合的に評価し、必要な扶助だけを組み合わせて支給する仕組みです。

たとえば、「生活費だけ足りないが、医療費は自分で払える」という理由で生活扶助だけを希望しても、実際には収入全体と必要な支出を考慮して判断されます。

また、生活保護は「最低生活費に満たない部分を補う」制度ですので、ある扶助だけを選んで受給するという考え方自体が制度の趣旨に合いません。

必要な扶助をすべて受給することが、生活保護制度の本来の目的です。

どの扶助を受給するかは、福祉事務所との相談を通じて決定されますので、まずは正直に自分の状況を伝えることが大切です。

生活扶助の金額は毎年変わる?

生活扶助の金額は、定期的に見直しが行われており、変動する可能性があります

厚生労働省は、一般世帯の消費動向や物価の変動を参考にしながら、生活扶助基準額の改定を行っています。

通常、5年に1度のペースで大規模な見直しが実施され、その間にも物価変動に応じた小規模な調整が行われることがあります。

直近では、2023年10月に生活扶助基準額の引き上げが実施されました。

これは、物価上昇を考慮した調整であり、多くの世帯で月額数千円程度の増額となりました。

さらに、2025年10月には特例加算の増額も予定されており、月額1,000円から1,500円への引き上げが行われる見込みです。

物価が上昇した場合は基準額が引き上げられ、逆に物価が下落した場合は引き下げられることもあります。

基準額の変更は、すべての受給者に自動的に適用されるため、受給者側で特別な手続きをする必要はありません。

ただし、基準額が変更されると、最低生活費も変動するため、収入がある方は保護費の支給額が変わる可能性があります。

また、級地区分の見直しが行われることもあり、自分の住んでいる地域の等級が変更されると、基準額が大きく変わることがあります。

基準額の変更情報は、福祉事務所から通知されますので、重要な通知は必ず確認するようにしましょう。

生活扶助基準額の推移や今後の見通しについては、厚生労働省のホームページで公開されている資料を確認することもできます。

制度は時代に合わせて変化していくものですので、最新の情報を常に把握しておくことが大切です。

受給中にアルバイトをしても大丈夫?

生活保護受給中でも、アルバイトやパートで働くことは認められています

むしろ、自立に向けて収入を得る努力をすることは推奨されており、福祉事務所も就労を支援しています。

ただし、働いて得た収入は必ず福祉事務所に申告する必要があります。

収入を申告すると、その金額に応じて生活保護費が減額される仕組みになっています。

収入認定の際には、基礎控除や必要経費が差し引かれるため、働いた分すべてが保護費から引かれるわけではありません。

たとえば、月収8万円のアルバイトをした場合、基礎控除として約15,000円、交通費などの必要経費が約5,000円差し引かれると、収入認定額は約60,000円となります。

最低生活費が12万円の場合、12万円-6万円=6万円が生活保護費として支給されます。

つまり、働いた分だけ手取りが増える仕組みになっているため、働く意欲を損なわないように配慮されています。

また、就労によって収入が増え、最低生活費を上回るようになれば、生活保護から自立することができます。

自立した際には、就労自立給付金という一時金が支給されることもあり、最大10万円程度の支援を受けられます。

ただし、収入を申告せずに働いた場合は、不正受給となり、保護費の返還や保護の停止、刑事罰の対象となる可能性があります。

どんなに少額の収入でも必ず申告することが大切です。

アルバイトを始める際は、事前に福祉事務所に相談し、収入申告の方法や注意点を確認しておきましょう。

働きながら生活保護を受給することは何も恥ずかしいことではなく、自立に向けた前向きな一歩として評価されます。

まとめ:生活扶助受給中でスマホの審査に通らないならミラモバイル!

生活扶助とは、生活保護制度の中で日常生活に必要な費用を賄うための扶助であり、食費や被服費、光熱費などがカバーされます。

金額は地域の級地区分や世帯構成、年齢によって異なり、第1類基準額と第2類基準額を組み合わせて計算されます。

生活扶助以外にも、住宅扶助、医療扶助、教育扶助など、全部で8つの扶助が用意されており、受給者の状況に応じて支給されます。

生活保護を受けるためには、収入が最低生活費を下回っていること、資産がないこと、働ける能力を活用していること、扶養義務者からの援助が受けられないことなどの条件を満たす必要があります。

申請は福祉事務所で行い、調査を経て14日から30日以内に審査結果が通知されます。

生活保護受給中でも、スマートフォンの所持は認められています

しかし、大手キャリアの審査に通らない方や、クレジットカードを持っていない方は、契約に苦労することがあります。

そんな方におすすめなのが「ミラモバイル」です。

ミラモバイルは、審査が不安な方でも契約しやすい格安SIMサービスで、クレジットカードなしでも契約でき、ブラックリストに載っている方でも利用できる可能性が高いのが特徴です。

生活保護を受給しながらでも、スマホを持つことで就職活動や日常生活の質を向上させることができます。

審査に不安がある方は、ぜひミラモバイルを検討してみてください。

生活扶助を含む生活保護制度を正しく理解し、適切に活用することで、安心して生活を立て直し、自立に向けた一歩を踏み出すことができます。

困ったときは一人で抱え込まず、福祉事務所や支援団体に相談しながら、前向きに進んでいきましょう。

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◼︎おすすめポイント
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